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建築物法定点検・検査・調査

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建築物法定点検・検査・調査

建築基準法第8条第1項において「建築物の所有者は、常時適法な状態に維持するよう努めなければならない」と規定されています。

よって建築基準法第12条第1項、第3項(建物の規模、大きさは特定行政庁が指定)により建築士または資格を有する者に建築物の損傷、腐食、劣化の状況を点検しその結果を特定行政庁に報告するものです。

また、他法令に基づく検査として消防設備、危険物、電気設備、ガス設備等があり、ますます高度化、複雑化した設備等の為、必要な専門知識、経験、資格を持った者が点検を実施し防火上・衛生上適正に維持管理されますよう願っております。

点検項目

特殊建築物定期調査
  • 敷地および地盤
  • 建築物の外部
  • 屋上および屋根
  • 建築物の内部
  • 避難施設等
  • 防災設備点検
  • その他
建築設備定期検査
  • 換気設備
  • 排煙設備
  • 非常用の照明設備
  • 給水・排水設備
昇降機定期点検
  • エレベーター
  • エスカレーター
消防用設備定期点検
  • 警報設備
  • 消火設備
  • 避難設備
  • 消火活動上必要な設備
環境衛生管理
  • 室内空気環境測定
各種水槽清掃業務
  • 受水槽清掃
  • 雑排水槽清掃
  • 汚水槽清掃
  • 水質検査

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